本立寺墓地管理要項
(1)本立寺墓地は本立寺の檀家が使用できます。
(2)本立寺墓地の維持管理は、本立寺寺務所がこれを行います。
護持会は3口(月額600円)以上といたします。
(3)本立寺墓地には、管理者が承認した遺骨収納以外の目的に
使用することはできません。
(4)本立寺墓地の永代使用料支払いは、『誓約書』記入日より
1年以内とさせていただきます。
(5)墓地の使用位置が確定した後は、その現状及び位置の変更は
原則的にはできません。
(6)儀式及び行事は、本立寺の法要典式により行います。
イ・春秋彼岸会 ロ・盂蘭盆会 ハ・施餓鬼会 ニ・御会式
ホ・葬儀 ヘ・年回法要 ト・その他
(7)墓地の使用継承については、民法897条による事由が発生
したつど、継承人が継承使用誓約書に自署押印して、本立寺
寺務所(本立寺)に届けることで継承できます。
ただし継承人がいない場合においては、本立寺寺務所が管理
いたします。
(8)墓地使用権利者は、墓地を第3者に譲渡又は転貸することは
できません。
(9)墓地使用管理料(護持会費)を3ヶ年未納したとき、及び使用
権利者(名義人)が住所不明で3ヶ年を経過したときは、墓地
使用権が消滅し、収納の遺骨は永代供養塔に移納されます。
(10)この管理要項に定めない事項については、本立寺において
これを規定いたします。